• こんなとき、こんな手続き

保健・宿泊施設利用助成券の適正な利用について


 本組合保健事業実施細則第17条及び第22条の規定に基づき、健康保持増進対策事業等の一環として、契約施設を利用する組合員とその被扶養者に対しての助成事業を行っています。
 昨今、同一人物が同一日に同一施設で当該助成券を複数枚使用する等の不適正と思われる事案が見受けられます。
 本事業は、地方公共団体からの負担金及び組合員からの掛金をもとに実施しており、使用者の利便性確保の観点等から使用枚数の制限は設けていませんが、組合員及びその被扶養者には良識及び節度ある使用が求められます。
 持続可能な共済制度の運営のため、改めて適正な使用に努めていただきますようお願いいたします。

 不適正な使用が判明した場合は、過去に遡り利用額の返還を求める場合があります。