勤務を休んで給料が支給されないとき
組合員が公務以外のケガや病気、出産・育児、介護などのやむをえない事情で勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、共済組合が「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」などの休業給付を支給します。
なお、給料の一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合は、差額分を支給します。
病気やケガで休んだとき-傷病手当金
組合員(任意継続組合員を除く)が公務以外の病気やケガで勤務を休み、給料の全部または一部が支給されなくなったときは、勤務を休んだ4日目から「傷病手当金」が支給されます。
勤務ができないことについて医師の証明を受けた「傷病手当金請求書」を共済組合に提出してください。
傷病手当金の支給期間と支給額
支給期間 | 病気、ケガについては1年6カ月間、結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(※)×2/3 |
(注1)週休日(土・日曜日)については支給されません。
(注2)報酬の一部が支払われているときは、報酬支払額が傷病手当金より少ない場合に限って差額分を支給します。
(注3)組合員がその病気・ケガで障害厚生年金、障害基礎年金、障害一時金を受けるときは、これらの額(日額換算)が傷病手当金より少ない場合に限って差額分を支給します。
(注4)出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
※傷病手当金を算定する時の標準報酬の日額は、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額の1/22の額になります。
ただし、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額を定めている月が12月に満たない場合は、次の①または②のいずれか少ない額となります。
①支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の1/22の額
②支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全ての短期適用組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の1/22の額
出産のために休んだとき-出産手当金
組合員(任意継続組合員を除く)が出産のために勤務を休み、給料の全部または一部が出なくなったときは、出産手当金が支給されます。
支給対象は妊娠4カ月以上(85日以上)の出産で、分娩の正常・異常は問いません。
「出産手当金請求書」に医師か助産師の証明を受けて共済組合に提出してください。
出産手当金の支給期間と支給額
支給期間 | 出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(※)×2/3 |
(注1)出産予定日以後に出産したときは、出産予定日以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までが対象となります。
(注2)週休日(土・日曜日)については支給されません。
(注3)報酬の一部が支払われているときは、報酬支払額が出産手当金より少ない場合に限って差額分を支給します。
※出産手当金を算定する時の標準報酬の日額は、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額の1/22の額になります。
ただし、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額を定めている月が12月に満たない場合は、次の①または②のいずれか少ない額となります。
①支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の1/22の額
②支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全ての短期適用組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の1/22の額
育児のために休んだとき-育児休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く)が組合員の3歳に満たない子の育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳に達する日まで取得した休業期間について、育児休業手当金が支給されます。
「育児休業手当金請求書」を共済組合に提出し、申請してください。
育児休業手当金の支給期間と支給額
支給期間 | 育児のために勤務を休んだ期間(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間)(注1) |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.67(180日経過後から0.5) 給付上限日額 13,622円(180日経過後から10,165円) |
(注1)必要と認められた場合(保育所の入所待ち等)の支給期間は、最長で子が2歳に達するまで延長できます。
(注2)週休日(土・日曜日)については支給されません。
(注3)同一の育児について、雇用保険法の育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
「パパ・ママ育休プラス制度」
組合員の養育する子について、組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合で、配偶者がその子の1歳に達する日以前に育児休業を取得しているときは、その子が1歳2カ月に達する日まで育児休業手当金を支給できる期間が延長され、そのうち1年間が育児休業手当金支給期間の上限となります。
女性組合員の育児休業手当金支給期間は、その子の出生日および産後休暇期間と合わせて1年間が上限となります。
なお、「パパ・ママ育休プラス制度」により育児休業手当金を申請するときの、添付書類につきましては、こちらをご覧ください。
育児休業期間中の掛金・保険料及び負担金免除
組合員本人が育児休業をとった場合は、対象の子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで、申請により掛金・保険料及び前記に相当する額の負担金が免除されます。
介護のために休んだとき-介護休業手当金
組合員が要介護の状態にある家族の介護のために介護休業を取るときは、介護休業手当金が支給されます。
申請にあたっては、「介護休業手当金請求書」に介護休業に関する所属所長の証明書などをつけて共済組合に提出してください。
介護休業手当金の支給期間と支給額
支給期間 | 介護を必要する同一の継続する状態ごとに、通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.67 給付上限日額 14,992円 |
(注1)週休日(土・日曜日)については支給されません。
(注2)介護を必要とする同一の継続する状態に対して、初めて介護休業の承認を受ける際、2週間以上の休業を一括して請求した組合員に支給されます。
(注3)同一の介護について、雇用保険法の介護休業給付の支給を受けられるときは、支給されません。
介護保険制度に係る介護掛金と負担金
第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として介護掛金と負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付等の掛金同様、毎月、標準報酬の月額及び標準期末手当等に掛金率を乗じた額が徴収されます。
家族の病気などで休んだとき-休業手当金
組合員が不慮の災害、あるいは家族の病気やケガなどで勤務を休み、給料の全部または一部が支払われないときは、休業手当金が支給されます。休業手当金が支給されるのは次のような場合です。
請求にあたっては、「休業手当金請求書」を共済組合に提出してください。
休業手当金が支給される場合と支給期間、支給額
支給される場合 | 支給期間 | 支給額 | |
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(1) | 家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬の日額×0.5 (標準報酬の月額の1/22の額) |
(2) | 配偶者(内縁関係も含む)の出産 | 14日以内の欠勤した期間 | |
(3) | 組合員の公務によらない不慮の災害、または被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の欠勤した期間 | |
(4) | 組合員の結婚、配偶者(内縁関係も含む)の死亡、または被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した期間 | |
(5) | (1)~(4)以外で、組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子または父母で被扶養者でない人の病気やケガ | 1歴年につき60日以内で欠勤した期間 |
(注1)週休日(土・日曜日)については支給されません。
(注2)(1)のうち、介護休業手当金の支給要件に該当する場合は支給されません。
(注3)傷病手当金・出産手当金が支給されているときは、その期間中は支給されません。