貯金事業・詳細
1.積立方法
- 定期積立
毎月の給料から一定額を天引きします。 - ボーナス積立
6月・12月のボーナスから一定額を天引きします。 - 臨時積立
共済貯金に加入申込みをして、定時積立またはボーナス積立を開始している貯金者は、いつでも銀行振込等により臨時資金を積立することができます。
なお、毎月1日から15日までに振込みをしていただいた資金は振込日に、16日以降に振込みをしていただいた資金は翌月の1日に貯金残高に積立てられます。
※解約を予定している月の臨時積立はできません。
※振込手数料は本人負担となります。
2.積立金額
1,000円単位です。
3.加入申込み及び積立金額の変更
「共済貯金加入申込書」に必要事項を記入し、印鑑を押印のうえ、所属所の共済事務担当課へ提出してください。共済組合に届いた月の翌々月から積立開始となります。
積立金額の変更は、「共済貯金変更依頼書」を所属所の共済事務担当課に提出し、共済組合に届いた月の翌々月から変更となります。
非課税の取扱い(マル優制度)
共済貯金は、一般の貯金と同様に課税扱いとなりますが、下記の場合は、貯金者の申し出により非課税扱いにすることができます。
「非課税貯蓄申告書」に必要事項を記入し、下記申告事項が確認できる書類を添付の上、所属所を経由して共済組合に提出してください。
- 貯金者が障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている人、障害年金の受給者)である場合
- 貯金者が遺族基礎年金等の受給者(妻)である場合
- 貯金者が児童扶養手当の受給者(児童の母)である場合
※非課税限度額は、共済貯金と他の金融機関への申告額を合算して350万円となります。
※平成28年1月1日以降に、新規で非課税貯蓄申告書・異動報告書などを提出する場合は、個人番号が確認できる書類の添付が必要になりました。
4.一部払戻し・解約
「共済貯金一部払戻請求書」又は「共済貯金解約請求書」に必要事項を記入し、所属所の共済事務担当課へ提出してください。
- 一部払戻し(毎月2回)
毎月15日までに共済組合に届いた請求書についてその月の末日に、16日から末日までに共済組合に届いた請求書について翌月の15日に給付金等受取口座へ送金します。※一部払戻の限度額は、送金日の前月末の残高までとなります。
※送金日が休日の場合は、一部払戻し、解約ともにその前営業日となります。
- 解約
毎月15日までに共済組合に届いた請求書についてその月の末日に給付金等受取口座へ送金します。※送金日が休日の場合は、一部払戻し、解約ともにその前営業日となります。
5.残高通知の方法
毎年3月・9月末基準で、その間の積立・一部払戻し・利息等を記録した残高通知を作成し、翌月(4月・10月)に所属所経由で貯金者宛に通知しています。
残高通知書の見方について
6.送金口座について
送金口座は共済組合の給付金等受取口座です。
送金先の変更をする場合は「組合員申告書」を提出してください。
※一部払戻しまたは解約請求と併せて送金口座を変更される場合は、必ず「組合員申告書」の写しを「共済貯金一部払戻請求書」または「共済貯金解約請求書」に添付してください。
7.共済貯金とペイオフ
共済組合は、各月の払戻しや解約に備えて、普通・定期預金を利用しています。万が一、その銀行が破たんした場合は、共済組合名で設定している一口座にだけ、ペイオフ(預金保険制度)が適用されます。
共済貯金加入者が複数いたとしても、各共済貯金加入者に対しては、預金保護が適用されません。
これは、共済組合がペイオフにおける金融機関ではないためです。
そのため、共済組合では、銀行の破たんリスク軽減のため、運用資産全体に対する普通・定期預金の割合を、なるべく低く抑えるよう努めています。
また、運用として債券を利用していますが、購入時はもちろん、購入後においても、証券会社・格付機関・報道機関などから情報を日々収集し、保有債券について分析・検討を行い、常にリスク管理を行っています。
なお、共済組合では、不測の事態に備え、毎年生じる利益金を積み立てています。この積立額は、平成28年度末で約69億498万円となっています。
個人の資産運用は、最終的には各個人の責任で判断いただくことになりますが、共済組合では引き続き安全かつ効率的な運用に努めていきますので、他の金融機関同様に、共済貯金もあなたの大切な資産運用の選択肢の一つとしてご検討ください。