• こんなとき、こんな手続き

貸付利率・手続き・貸付金の償還・団体信用生命保険制度

貸付利率

普通・住宅・特別貸付等 災害貸付 在宅介護対応住宅加算額
1.26% 0.93% 1.00%
  • 地方公務員共済組合連合会が定める退職等年金給付の基準利率の区分に応じた利率です

手続き

貸付を利用しようとするときは、貸付事由に応じて次に定める書類を添付した貸付申込書を毎月5日までに職場の共済組合事務担当課を経由して共済組合へ提出してください。

貸付金は、毎月末日に給付金等受取口座へ送金します。

申請書類はこちら

貸付金の償還

月々の償還、ボーナスからの償還

貸付のあった月の翌月から(修学貸付については修学の終了した月の翌月から)、共済組合の定めた償還表に基づいて償還していただきます。
償還額は、給料またはボーナスから天引き控除します。

なお、普通貸付と特別貸付は毎月償還とボーナス併用償還の選択ができます。
貸付申込書に償還方法を記入してください。(住宅貸付、災害貸付と在宅介護対応住宅貸付はボーナス併用償還のみです。)

高額医療貸付及び出産貸付については、高額療養費及び出産費または家族出産費が支給されるときに、高額療養費及び出産費または家族出産費から一括して貸付金相当額を控除します。

即時償還

次のいずれかの事由に該当したときには、貸付未償還金を即時償還していただきます。

  1. (1)組合員の資格を失ったとき。
  2. (2)地方自治法に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。
  3. (3)申込の内容に偽りがあることが認められたとき。
  4. (4)その他貸付規則に違反したとき。

繰上げ償還(一部・全部)

償還の途中で、未償還金の全部または一部を繰上げて償還することができます。
繰上げ償還を希望する場合は、毎月5日までに職場の共済組合事務担当課へ申し出てください。
なお、一部繰上げをした場合でもその後の月々の償還額は変わりません。

また、住宅貸付について繰上げ償還をした結果、償還年数が10年に満たなくなると住宅取得に係る残高証明書が発行されなくなりますので、ご注意ください。(退職までに未償還残高がある場合は、退職金から全額償還となります。退職金の支給が退職翌月となる場合は、1か月分の利息が掛かります。)

団体信用生命保険制度