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19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る収入基準額の取扱いについて


 平素から本組合の事業運営に格別の御配慮をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者の認定に係る収入基準額について定める厚生労働省保険局長通知(令和7年7月4日付け保発0704第2号)が発出されました。
  このことに伴い、令和7年10月1日から地方公務員等共済組合法運用方針が一部改正されることに基づき、該当する被扶養者(新規の認定対象者を含む。以下同じ。)の収入確認について、下記のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。
 なお、その他詳細につきましては、「19歳以上23歳未満の被扶養者認定に関するQ&A」を御参照いただきますようお願いいたします。

添付ファイル
19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る収入基準額の取扱い

19歳以上23歳未満の被扶養者認定に関するQ&A