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被扶養者認定における所得要件の一部改正について


 標記の件について、地方公務員等共済組合法運用方針が一部改正され、被扶養者の認定にあたり確認する所得要件について、以下の①又は②に該当する者は、年額130万円以上180万円未満の所得がある場合であっても被扶養者として取り扱うこととなります。

①国民年金法及び厚生年金保険法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合
②60歳以上である場合


 適用日 令和5年4月1日