• こんなとき、こんな手続き

被扶養者認定基準

被扶養者(配偶者及び18歳未満の子を除く。)を扶養する場合、妥当性があるのかを判断するため、組合員の経済的な扶養能力を考慮します。

そのため、認定対象者の年間収入が被扶養者認定上の「収入基準額」である130万円未満(公的障害年金受給者等は180万円未満)であっても認定できない場合があります。

判定事例①

認定対象者が属する世帯の年間収入が組合員の年間収入の1/2以上の場合は、原則として組合員に扶養能力がないものとみなします。

判定式

組合員の年間収入(円) × 1/2 >
認定対象者世帯の年間収入(円)
扶養能力
あり
組合員の年間収入(円) × 1/2 <
認定対象者世帯の年間収入(円)
扶養能力
なし

判定事例②

組合員世帯の1人当たりの生計費(生活費)(認定対象者を含む。)が、認定対象者の年間収入を下回る場合は、原則として組合員に扶養能力がないものとみなします。

判定式

組合員の年間収入(円)÷(本人+被扶養者+認定対象者)(人) >
認定対象者の年間収入(円)
扶養能力
あり
組合員の年間収入(円)÷(本人+被扶養者+認定対象者)(人) <
認定対象者の年間収入(円)
扶養能力
なし

判定事例③

組合員世帯の1人当たりの生計費(生活費)(認定対象者を含む。)が、人事院の標準生計費を下回る場合は、原則として組合員に扶養能力がないものとみなします。

判定式

組合員の年間収入(円)÷(本人+被扶養者+認定対象者)(人) >
認定対象者世帯の1人当たりの
標準生計費(円)
扶養能力
あり
組合員の年間収入(円)÷(本人+被扶養者+認定対象者)(人) <
認定対象者世帯の1人当たりの
標準生計費(円)
扶養能力
なし
  • 認定対象者世帯の1人当たりの標準生計費(円)=1人当たりの標準生計費×12カ月
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生計費 世帯人数
1人 2人 3人 4人 5人
1世帯当たりの標準生計費(月額) 115,530円 170,520円 196,470円 222,440円 248,420円
1人当たりの標準生計費(月額) 115,530円 85,260円 65,490円 55,610円 49,684円
1人当たりの標準生計費(年額) 1,386,360円 1,023,120円 785,880円 667,320円 596,208円
(平成28年4月時点の標準生計費。人事院勧告―参考資料―生計維持関係より)