• こんなとき、こんな手続き

掛金(保険料)及び負担金

組合員の掛金・保険料と地方公共団体の負担金

共済組合の事業は、「組合員の掛金(保険料)」と「地方公共団体の負担金」によって運営されています。その割合は下表のようになっています。

掛金(保険料)及び負担金の割合

  掛金 保険料 負担金
短期給付 短期 50% - 50%
介護 50% - 50%
長期給付 厚生年金 - 50% 50%
年金払い退職給付 50% - 50%
福祉事業 50% - 50%
  • 「年金払い退職給付」は、「退職等年金給付」(法令用語)の通称です。
  • 短期組合員に係る厚生年金及び基礎年金の保険料は、事業主(地方公共団体)負担分と併せて日本年金機構に支払われます。

標準報酬の月額について

標準報酬の月額は、給料(基本給)に各種手当を合算した報酬から算定され、健康保険の掛金(保険料)及び負担金の算定に用いられる一方で、年金や傷病手当金など、組合員が受ける給付の額にも反映されます。

標準報酬の決定及び改定の内容

定時決定

毎年1回7月1日現在の全ての組合員を対象に、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。

標準報酬の月額の決定
随時改定

昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。

随時改定
  • ※1特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など
  • ※2基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬の月額を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬の月額を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

掛金(保険料)の算定 - 標準報酬制で徴収

組合員の掛金(保険料)は平成27年10月から標準報酬制で算定されています。これは、標準期末手当等の額においても、掛金率(保険料率)及び負担金率を乗じて掛金(保険料)及び負担金を算定するものです。また、この算定の基礎となる標準報酬の月額及び標準期末手当等の額には上限があります(例:短期給付及び福祉事業に係る一般職の標準報酬の上限=139万円)。詳しくは共済組合にお問い合わせください。

掛金等の免除

産前産後休業期間中及び育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除されます。

免除期間は下記のとおりです。

産前産後休業

特別休暇の産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

育児休業

育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

3歳未満の子を養育している期間の年金給付に関する特例(養育特例)

3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬月額)を下回る場合、共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。

なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。

~育児休業、産前産後休業に係る標準報酬~
育児休業、産前産後休業に係る標準報酬