• こんなとき、こんな手続き

組合員

組合員の資格取得

共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次の通りとなります。

一般組合員

地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。

短期組合員

週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。なお、いわゆる臨時職員も、一定の条件を満たしたときから、短期組合員の資格を取得します。ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。

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組合員の資格の喪失

組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども、引き続き元の共済組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。

任意継続組合員

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、その退職の日から起算して、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、退職後も短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。このような組合員を「任意継続組合員」といいます。

任意継続組合員を希望する場合は、退職時に作成する「組合員申告書」に任意継続組合員の記入欄がありますので、当該欄に必要事項を記入のうえ、所属所共済組合事務担当課へ提出してください。その後、共済組合から掛金についての通知がありますので、速やかに納付してください。

なお、申告書の提出から掛金の納付までを、退職の日から20日以内に行う必要がありますので、十分注意してください。

任意継続組合員の短期任意継続掛金・介護任意継続掛金は、在職中と異なり地方公共団体の負担がありませんので、全額自己負担となります。

  • 任意継続組合員は、長期給付の適用はありません。
    20歳以上60歳未満の場合は、国民年金に加入する手続きを行う必要がありますので、注意してください。
  • 「組合員申告書」は、原則として、所属所共済組合事務担当課から配付されます。配付時期等については、所属所共済組合事務担当課にお問い合わせください。

任意継続組合員の組合員期間(退職後最長2年間、組合員の資格を維持。)

任意継続組合員証の有効期限

任意継続組合員は退職後最長2年間継続することができますが、任意継続組合員証は年度ごとに更新しますので、有効期限は最長1年間になります。

次年度も継続する場合は、翌年3月に次年度掛金額を任意継続組合員に通知しますので、3月中に掛金を前納していただいた任意継続組合員に対して有効期限を1年間延長した任意継続組合員証を発行します。

長期組合員、市町村長長期組合員

組合員が75歳の誕生日(65歳以上75歳未満の者が後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた日を含む)から後期高齢者医療制度の被保険者となるため、組合員の資格は喪失しませんが、地方公務員等共済組合法第53条の規定により、短期給付に関する規定のうち育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除き適用されなくなります。長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る)に関しては、引き続き共済組合の組合員とされます。なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。

在職派遣者、退職派遣者

在職派遣の場合

組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付及び福祉事業については引き続き適用を受ける組合員とされます。

組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付及び福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。

なお、次の場合は資格を失います。

  • 引き続き特定の法人職員として在職しなくなったとき
  • 転出の日から3年を経過したとき
  • 死亡したとき

退職派遣者(継続長期組合員)

組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。

なお、次の場合は資格を失います。

  • 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
  • 転出の日から5年を経過したとき
  • 死亡したとき

公益的法人等や特定法人への派遣