• こんなとき、こんな手続き

貸付の種類と概要

貸付事業は、組合員が臨時で資金が必要な時に共済組合が資金の貸付けを行い、給与天引きで元金と利息を償還してもらう事業です。貸付けは、組合員となったその日から受けることができます。

ただし、住宅貸付と在宅介護対応住宅貸付については、組合員期間が1年以上ある方に限られます。

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貸付の
種類
貸付事由 限度額 償還期間 備考
普通
貸付
  • 臨時に資金を必要とし、組合員がその費用を負担する正当な事由があるとき
給料月額×6月分
最高限度額200万円
120月
  • 組合員資格を取得した日から
  • 1万円単位
住宅
貸付
  • 組合員が現在住んでいる住宅の増築、改築、修理
  • 組合員が住むための住宅の新築、購入及び敷地の購入
給料月額×組合員期間に応じた月数・・(1)
組合員期間に応じた月数
  • 1年以上6年未満:7月分
  • 6年以上11年未満:15月分
  • 11年以上16年未満:22月分
  • 16年以上20年未満:28月分
  • 20年以上25年未満:43月分
  • 25年以上30年未満:60月分
  • 30年以上:69月分
最低保障額・・(2)
  • 1年以上3年未満:100万円
  • 3年以上7年未満:400万円
  • 7年以上12年未満:700万円
  • 12年以上17年未満:900万円
  • 17年以上:1,100万円
(1)(2)のいずれか多い額が貸付限度額
  • 最高限度額1,800万円
借入金額に応じて最高360月
  • 組合員期間が1年以上となった日から
  • 10万円単位
  • 住宅貸付限度額の計算方法にもとづきます
災害貸付 災害住宅貸付
  • 非常災害によって組合員が住んでいる住宅、敷地に損害を受けたとき
  • 組合員資格を取得した日から
  • 10万円単位
  • り災証明書が発行される損害
災害再貸付
  • 住宅貸付または災害新規貸付を受けている組合員が、非常災害によって、住宅、敷地に損害を受けたとき
(給料月額×組合員期間に応じた月数)×2・・(1)
組合員期間に応じた月数
  • 1年以上6年未満:7月分
  • 6年以上11年未満:15月分
  • 11年以上16年未満:22月分
  • 16年以上20年未満:28月分
  • 20年以上25年未満:43月分
  • 25年以上30年未満:60月分
  • 30年以上:69月分
最低保障額・・(2)
組合員期間
  • 1年以上3年未満:150万円
  • 3年以上7年未満:450万円
  • 7年以上12年未満:750万円
  • 12年以上17年未満:950万円
  • 17年以上:1,150万円
(1)(2)のいずれか多い額が貸付限度額
  • 最高限度額1,900万円
  • 組合員資格を取得した日から
  • 10万円単位
  • 災害再貸付の非常災害は災害見舞金の対象となる災害に限ります
災害家財貸付
  • 組合員の家財が非常災害及び盗難等による損害を受けたとき
  • 給料月額×6月分
  • 最高限度額200万円
借入金額に応じて最高240月
  • 組合員資格を取得した日から
特別貸付 医療貸付
  • 組合員または被扶養者の病気やけがで費用が必要なとき
  • 給料月額×6月分
  • 最高限度額100万円
120月
  • 組合員資格を取得した日から
  • 1万円単位(修学貸付は15万円単位)
  • 入学及び修学貸付の対象になる学校は、学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校及び国内の貸付対象となる学校に相当する外国の教育機関
入学貸付
  • 組合員または被扶養者(被扶養者でない子を含む)が入学するとき
  • 給料月額×6月分
  • 最高限度額200万円
修学貸付
  • 組合員または被扶養者(被扶養者でない子を含む)が在学しているとき
  • 修業年限を限度として月15万円
150月
結婚貸付
  • 組合員、その被扶養者または被扶養者でない子・孫・兄弟姉妹の婚姻に費用が必要なとき
  • 給料月額×6月分
  • 最高限度額200万円
120月
葬祭貸付
  • 組合員の配偶者・子・父母・兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭に費用が必要なとき
  • 給料月額×6月分
  • 最高限度額200万円
高額医療貸付
  • 組合員(任意継続組合員を含む)または被扶養者が高額療養費の支給対象となる費用を支払っているとき
  • 高額療養費の範囲内
高額療養費が支給される際に償還
  • 1,000円単位
出産貸付
  • 組合員(任意継続組合員を含む)または被扶養者が出産費または家族出産費の支給対象となる費用を必要とするとき
  • 出産費または家族出産費の範囲内
出産費または家族出産費が支給される際に償還
在宅介護対応住宅貸付
  • 組合員が要介護者に配慮した構造を有した住宅を新築、増築、改築、修理するとき
  • 最高限度額300万円
借入金額に応じて最高360月
  • 住宅貸付・災害貸付に加算可

貸付審査基準について

  • 給料月額(部分休業等により減額されている場合は減額後の給料月額)に対する毎月の償還額の割合及び年収額(給料月額の16倍)に対する年間償還額の割合が30%を超えないこと。
  • 給料などの差押さえを受けていないこと。
  • 貸付事故者でないこと。
  • 貸付けを申し込む方が、部分休業等の承認を受け、給料の一部が支給されている場合は、減額後の給料が基準になること。
  • 給料の全部の支給が停止されていないこと。また、懲戒処分により給料の一部の支給が停止されていないこと。
  • 住宅の新築、増築、改修等のための資金を借りる場合は、必ず工事着工前、住宅または敷地の購入については購入前(資金の支払前)に貸付の申込手続きを行ってください。
    なお、住宅貸付については、貸付金の使途等について、共済組合の職員若しくは共済組合事務担当者による現地調査を実施します。
  • 住宅を新築するために敷地を購入する場合は、住宅建築義務期限(5年間)があるため、具体的な資金計画をたてていただきます。
  • 他の共済組合から貸付けを受けていた方が、本組合に転入し、転入元の組合へ貸付金を返済するために借換えをする場合については、本組合の貸付基準または転入元の組合の貸付審査基準の一方を満たしていれば、貸付けを利用することができます。
  • 任期の定めのある組合員(短期組合員、再任用職員、会計年度任用職員等)については、任期の終了する月までに完済する必要があります。
  • 地方公務員法の改正により、令和5年4月から定年年齢が段階的に引き上げられることに伴い、当分の間、60歳に達した日後の最初の4月1日以後、給料月額が7割水準となりますが、未償還金がある方で、60歳以降も償還が続く場合、償還額は変わらず、給料等からの控除は継続されます。