病気やケガをしたとき
組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割または2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
- ※マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
短期給付に係る特殊な手続き
組合員証を使用せず治療を受けたとき
制度のしくみ |
療養費・家族療養費 |
提出書類 |
療養費・一部負担金払戻金・高額療養費・家族療養費・家族療養費附加金請求書
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添付書類 |
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治療用装具を購入したとき
制度のしくみ |
療養費・家族療養費 |
提出書類 |
療養費・一部負担金払戻金・高額療養費・家族療養費・家族療養費附加金請求書
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添付書類 |
装着証明書および領収書(明細が記載されたものを含む) |
療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき
制度のしくみ |
移送費、家族移送費 |
提出書類 |
移送費・家族移送費請求書
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添付書類 |
移送に係る医師の意見書
領収書
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入院するとき
制度のしくみ |
高額療養費 |
提出書類 |
限度額適用認定申請書
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人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき
制度のしくみ |
高額療養費 |
提出書類 |
特定疾病療養受領証交付申請書
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第三者行為によりケガをしたとき
病気やケガで休んだとき
高度障害の状態になったとき
- ※提出書類については、所属所担当課までご連絡ください。
病気、傷害または所定の精神障害により就業障害になったとき
- ※提出書類については、所属所担当課までご連絡ください。
保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき
高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき